長崎市議会 2014-09-22 2014-09-22 長崎市:平成26年教育厚生委員会 本文
そして、地域型保育給付におきましては、第38条におきまして、1)として家庭的保育事業では「1人以上5人以下」、2)としまして小規模保育事業A型及びB型では「6人以上19人以下」、3)の小規模保育事業C型では「6人以上10人以下」、4)の居宅訪問型保育事業では「1人」と規定しております。 また、項目欄の運営の欄の2段目でございます。
そして、地域型保育給付におきましては、第38条におきまして、1)として家庭的保育事業では「1人以上5人以下」、2)としまして小規模保育事業A型及びB型では「6人以上19人以下」、3)の小規模保育事業C型では「6人以上10人以下」、4)の居宅訪問型保育事業では「1人」と規定しております。 また、項目欄の運営の欄の2段目でございます。
第27条から第36条までは、小規模保育事業についての規定ですが、比較的小規模な施設で家庭的保育事業に近い雰囲気のもとで行う保育で、「小規模保育事業A型」、「小規模保育事業B型」、「小規模保育事業C型」に区分されています。小規模保育事業A型は保育所の分園に近いもの、小規模保育事業C型は家庭的保育に近いもの、小規模保育事業B型は保育所分園と家庭的保育の中間的なものでございます。
小規模保育事業は、定員6人以上、19人以下の小規模な保育事業でございますが、この事業は、さらにA型からC型まで類型をされておりまして、A型は、保育所分園やミニ保育所に近い事業、C型は、家庭的保育に近い事業、B型は、その中間型ということでございます。 条例は、第27条から第36条までございますが、A型からC型までの類型ごとに設備及び運営に関する基準が定められております。
第37条は、特定地域型保育事業のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型、小規模保育事業C型及び居宅訪問型保育事業の利用定員を規定するものでございます。 22ページをお願いいたします。
小規模保育事業C型については6人以上10人以下と。居宅訪問型保育事業にあっては1人と定めようとするものでございます。 18ページをお開きください。第38条及び第39条では第2章と同様、内容及び手続の説明及び同意並びに正当な理由のない提供拒否の禁止等について定めようとするものでございます。 20ページをお開きください。
Aは要求どおり全額を認めた事業、Bは事業内の精査により所要額を減額した事業、Cは積算とかで単価が変わったりとか、そして、あとD、E、Fというふうに続くんですけど、長崎市の教育委員会提出の予算要求査定状況一覧表というのを見ました。これはもう財政が、私は長崎の財政は優しいなと思いました。こっち側には愛情を感じました、私は。 これ、なぜかというと、学校が予算要求したのに対して100%に近いA回答です。